個人事業主 確定申告 手続き

HSBC マニュアル



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個人事業主の確定申告

個人事業主の確定申告のために普段からやっておくべき事とは?

今まで会社が代行してくれた全ての経理事務手続きを、独立して個人事業主になった人の場合、これらを全て自分で行わなければなりません。特に多くの人が確定申告は面倒だと思うでしょうが、実は確定申告はそれほど難しくないのです。

まず、以下の書類を所轄の税務署に行って提出します。

1.個人事業の開廃業等届出書

2.所得税の青色申告承認書申請

次に仕事をする際は、日々の入出金の管理をしていきます。入出金項目は少なく、主なものとしては

【出金】交通費、消耗品費、仕事をする際に必要となる技術図書費等

【入金】商品代金等

具体的には現金出納帳、経費帳、買掛帳、売掛帳、固定資産台帳の5種類を作成します。普段からこれらの書類をちゃんと作成しておけば、後で確定申告する時に慌てずに済むでしょう。

仕事に必要な事務文具等の消耗品費、技術図書費などのレシートは必ず保管しておいてください。個人事業主になった場合、初めは多くの人はこうした事務的なことは後回しにしてしまいがちですが、後々のためにも初めからきちんと行うことが大切です。

こうした作業を12月度分まで繰り返します。後は税務署から所得税青色申告決算書が12月中旬頃に送られてきますので、貸借対照表、損益計算書を日々作成している入出金の帳簿をもとに転記していきます。

そして税務署から1月中旬頃に確定申告書が送られてきますので、後は案内を見ながら順番に電卓をたたけば自然に確定申告書は出来てしまいます。所得税額が分かったら、あとは最寄の金融機関で支払えば完了です。


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確定申告と住民税について

所得税の確定申告書を提出した方は、確定申告書の2枚目が住民税用になっているため、再度住民税の申告書の提出は必要ありません。ただし、次の事項については、所得税と住民税とでは取扱いが違いますので、該当事項を確定申告書の「住民税に関する事項」欄に記入しなければなりません。

【住民税の徴収方法】

給与から特別徴収(差し引き)にするか、納付(普通徴収)を自分でするか

(通常は給与所得に対する住民税については、給与から特別徴収(差し引き)されます)

【非居住者の特例】

非居住者期間が確定申告の対象となる期間にあった場合、住民税はその期間中に生じた国内源泉所得について課税されていないため、その国内源泉所得のうち、源泉分離課税の対象となった所得税の金額を記入します。

【配当に関する住民税の特例】

住民税は、所得税において「確定申告不要制度」を選択した未上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。

【配当割額控除額】

道府県民税配当割額(3%の税率)が確定申告の対象となる期間中に特別徴収された、要するに特定配当等の額を、所得税で確定申告せずに源泉徴収で済ませた場合には、住民税についても特別徴収で済ませることになります。所得税で確定申告をして、配当控除や源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても、配当控除、特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。所得税で確定申告をした場合は、道府県民税配当割額を記入します。

【別居の控除対象配偶者・扶養親族の氏名・住所】


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